労働保険と社会保険
一般の企業でいえば、
労働保険とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」「雇用保険」
社会保険とは、「公的医療保険制度」「公的年金制度」「介護保険」を指します。
確定拠出年金も適用の拡大により、取り入れる中小企業も増えていますがこちらは公的年金ではありません。
それぞれがどの様なものなのかは、名前から想像がつく方も多いと思いますが
頻繁な法改正に伴って、実務や様式は変更の必要がありますし、保険料も毎年同じではありません。
給料計算や申請書類を自社ですべて行う場合は、其々の制度に従って料率を変更し、又申請や報告の都度確認することになるのですが、専門家でない限り全てを網羅し、かつ正しく理解し行うことは本当に難しいことだと実感しています。
申請、報告については、労働者自ら行うとされるもの
事業主がおこなうべきもの様々です。
勘違いでトラブルにならないよう気を付けないといけないところです。
反対に労働者に対しここを丁寧に対応することで会社への信頼は増すでしょう。
人は困ったときにしてもらったこと
してもらえなかった事を大きくとらえるものです。
社会保険労務士に委託するメリット
1.労働者の不利益回避
労務管理ソフトを導入すれば手書きで行うよりも随分楽に申請できますが、例えば健康保険の被扶養者の範囲や離職票の記入など、詳細な決まり事がある申請が多く、意図しない間違いで申請労働者の不利益になるのを防ぐことが出来ます。
2.二重の人件費の削減
担当従業員が育児休業・介護休業を取得する場合の引継ぎの手間や二重の人件費の削減につながります。
3.個人情報等の保護対策
申請業務は家族情報などの取り扱いが伴います。
社内での情報漏洩トラブル防止に役立ちます。
当事務所では、ご要望に迅速な対応ができるようクラウドシステムを用いたサービスを行っております。